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規  約

改訂 平成30年5月19日

第1条(名称)
  本倶楽部は、宝塚慶應倶楽部と称する。

第2条(目的)
  本倶楽部は、宝塚とその近郊在住の慶應義塾塾員及びその縁故者を
  会員とし、家族的雰囲気の内に親睦を図ることを目的とする。

第3条(所在地)
  本倶楽部は、所在地を幹事長宅に置く。

第4条(入会)
  本倶楽部への入会を希望するものは、所定の申込書か書面により
  会長の承認を得るものとする。

第5条(退会、資格喪失)
 1.会員が退会しようとするときは、本倶楽部へ退会届を提出
   しなければならない。

 2.本倶楽部からの督促があったにも関わらず、会費を2年以上
   滞納したものは2年目の会計年度が終了した時点で、
   退会の申し出があったものとみなす。

 3.会員が死亡したときは、会員資格を喪失する。

第6条(除名)
    会員が本倶楽部の名誉を著しく傷つけたときは、役員会の決議を
   以って除名することができる。

第7条(役員)
 1.本倶楽部に次の役員を置く。
  (1) 会長   1名
  (2) 副会長  1名
  (3) 幹事長  1名
  (4) 監事   1名
  (5) 会計   1名
  (6)  幹事  10名以内
 2.役員は次の職務を行う。
  (1)  会長は本倶楽部を代表し、会務全体を統轄する。
  (2)  副会長は会長を補佐し、会長が職務遂行に支障の
     あるときは、その職務を代理する。

  (3) 幹事長は本倶楽部の運営に関する業務を執り行う。
  (4)監事は本倶楽部の会計及び業務を監査する。
  (5)会計は本倶楽部の会計に関する一切の業務を行う。
  (6) 幹事は幹事長のもとで本倶楽部の運営を行う。

第8条(役員の選任及び任期)
 1.本倶楽部の会長、副会長、幹事長、監事、会計は総会で選任し
   その他の役員は会長が委嘱する。

 2.任期は選任後2年以内に終了する事業年度の定時総会まで
   とする。
 
 3..
任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の
   任期は前任者の任期の残存期間とする。

 4.役員は、原則として再任を妨げない。

第9条(相談役、顧問)
 1.会長は必要に応じ相談役、顧問を委嘱することができる。
 2.相談役、顧問は会長からの諮問に応じ助言する。

第10条(総会)
 1.定時総会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長が召集し、
   委任状を含む会員の過半数を以って成立し、必要事項を
   審議する

 2.総会の議事は、出席会員の過半数の承認によって決定する。
 3.会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。

第11条(役員会)
   役員会は会長の召集により開催し、総会審議事項、事業計画
   の執行に関する事項、その他必要と認められる事項を協議し、
   決定する。

第12条(会計)
   本倶楽部の会費は、年額3,000円とし、会計年度は、
   4月1日から翌年3月31日迄とする。但し、総会の決議に
   より、臨時会費を徴収することができる。

第13条(付則)
  施行 昭和46年4月1日

1回改訂 平成19年9月30日

2回改訂 平成30年5月19日