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規  約

改訂 平成19年9月30日

第1条 (名称)
本倶楽部は、宝塚慶應倶楽部と称する。
第2条 (目的)
本倶楽部は、宝塚とその近郊在住の慶應義塾塾員及びその縁故者を会員とし、家族的雰囲気の内に親睦を図ることを目的とする。
第3条 (所在)
本倶楽部は、連絡事務所を幹事長宅に置く。
第4条 (入退会)
本倶楽部へ入会又は本倶楽部を退会しようとするものは、所定の申込書か書面により会長の承認を得るものとする。 また、年会費を2年にわたり滞納した場合は、退会とみなす。
第5条 (除名)
会員が本倶楽部の名誉を著しく傷つけたときは、役員会の決議を以って除名することができる。
第6条 (役員)
本倶楽部に次の役員を置く。
   1. 会   長 1 名 
   2. 副 会 長 若干名
   3. 幹 事 長 1 名
   4. 幹   事  10名以内
   5. 会   計 1 名
   6. 監   事 1 名
第7条 (役員の選出)
会長及び監事は、総会で選出し、その他の役員は、会長が委嘱する。
第8条 (役員の任期)
全ての役員の任期は、2年とする。 ただし、重任を妨げない。
第9条 (総会)
定時総会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集し、委任状を含む出席者の過半数を以って必要事項を決議する また、会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第10条 (会計)
本倶楽部の会費は、年額3,000円とし、会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。
第11条 (付則)
1、特に貢献の大きい会員は、名誉会員として相応に遇することができる。
2.本規約の変更は、総会において行い、定めの無い事項は、役員会で決議する。
3.施行 昭和46年
  改訂 平成19年9月30日